お金持ちになりたいサラリーマンの節税-ゼロから始める確定申告①

お金持ちへの道

お金持ちになりたいサラリーマンの節税-ゼロから始める確定申告①

今日はそんなお話を述べていきたいと思います。

トーゴーサンピン クロヨン って言葉をご存知ですか?

タイトルが確定申告なのに、いきなりよく分からないことを言い始めてすみませんw

サラリーマンがいかに誠実に税金を払っているかということが分かる隠語のようなものです。詳しくは、みんな大好きwikipedia先生に載っていますので、ご覧になってください。

といいつつ、Wikipedia先生の解説を抜き出してみます。

『クロヨン9・6・4)とは、税務署による課税所得の捕捉率に関する業種間格差に対する不公平感を表す語である[1]トーゴーサン10・5・3)、トーゴーサンピン10・5・3・1)と呼称することもある。1960年代後半から使われ始めた。 』(抜粋終わり)

まず、所得税を支払うためには、個々人の『課税対象とされるべき所得』というものを算出する必要があります。この『~所得』に税率を掛け合わせて所得税が決まってきます

ただ、この『~所得』というのをうまく隠してしまう人たちが多い(つまり脱税です)ようなのです。その『どれだけ隠しやすいか(隠しているか)』という数字を業種別に見積もって表したのが、トーゴーサンピン(10・5・3・1)ということで、順に、給与所得者(サラリーマン)約10割、自営業者約5割、農林水産業者約3割、政治家1割 という、非常にブラックな言い回しです。

( ゚д゚)ポカーン そんなに隠せるものなの?

隠せるかどうかはともかく、隠そうと思って、実際に隠してしまっている人がいるだろうなーという誰かの感想が、このような言葉に昇華されているのですね。

若者の皆さんは、こんな言葉をご存知でしたでしょうか?

サラリーマンは源泉徴収されているので補足率10割ということ

いきなり答えを言ってしまいましたが、「なんでサラリーマンだけ補足率10割なのさ!」という問いかけがあるとすれば、この小見出しが答えになります。

「なるほど~」と反応いただける方も、「そんなの知ってるよ!」と反応する方もいると思いますが、意外と知られていないのが、米国ではサラリーマンでも源泉徴収ではなくて、確定申告をして納税している、ということです。

だからこそ、『年明けの4か月は税金を支払うためだけに働くんだぜ!』というブラックユーモアが米国にはあったりします。日本人はそんなことを言いません。だって月々支払っていますから。前もって。

でも、なんでこんなことを言いだすのか?少し回りくどい感じがしますが、とても大事なことです。これを次の項目で伝えます。

源泉徴収制度のあるサラリーマンは税についての意識が低くなりがち

言ってしまえば、「税金なんて勝手に給与から引かれているんだから、何言ったってしょうがないじゃんか?」という非常に従順な態度をとることに慣れていきます。

そして、確定申告を非常に煩わしい行為だと思うようになります。というか、僕自身がそう思っていましたからw

それはそうです。

確定申告なんてサラリーマンをやっているうちは住宅ローン減税の1年目の手続きやふるさと納税(これも簡易的に処理できますし)をやるだけのものだと思います。忙しいサラリーマンは、それすらも面倒だし煩わしいし、もう勉強したくない!!!と思うでしょう。そして、いったん確定申告をすることになると、会社に提出した内容をもう一度わけのわからない確定申告用紙に記入しなければいという『ややこしさ』!こいつは強敵・難敵・もはやラスボスです。

・・・でもね。その姿勢が原因で、日本のサラリーマンは本来支払わなくても良い税金の還付をしていないんです

「ではいくらお金が還付されるの?」ということが直観的に気になる貴方。

答えは、計算しようとしても煩雑なので何とも言えない。そして、個別ケースについて税額をはじき出して良いのは、税理士だけです。僕は税理士ではないので、あくまで定性的・一般的・国税庁のタックスアンサーに載っている情報を、切り口を若干変えてお伝えしているにすぎません。

ということで、知りたい人は、次の項目にある数字をe-tax上に入れた後、e-taxが自動計算してくれるのを楽しみにしましょう!わざわざ計算だけのために税理士さんにお願いするのも勿体ないです。

というか、「やってみたら意外とお金が還付されるのね~」というのを一度実感するのが大事です。

お金持ちになりたいサラリーマンの節税-ゼロから始める確定申告①
OpenClipart-Vectors / Pixabay

サラリーマンの節税ってどういうことをやればいいの?

それでは、サラリーマンが所得税の還付(や来年支払う住民税の減税)を受けるためにはどういうものを意識すればよいのか、という項目を列挙していきます。

国税庁の確定申告書Bの記入例をベースに一部解説(枠線と文字)を追記しました。

国税庁「 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 」より抜粋※一部追記
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/002.pdf

事業所得との損益通算

→「給与所得(+)」+「事業所得(‐:始めたばかりなので売上より経費が多い)」。『売上がしっかり上がってから事業登録をしようと思っている』等と躊躇せず、しっかりと計上しましょう。

事業と関わりのある支出であれば、経費として申請できるはず。日常の生活の中で、「これって経費じゃん!」と気づくものがあれば、キチンとレシートや領収書をとっておきましょう。

そして、事業所得が+に転じたら、「やっと税金を納められます。ありがとう」という気持ちで納税すれば良いんです。

医療費控除

ご家族で1~12月の一年間、医療費をまとめてみてはいかがでしょうか。

祖父母がご健在の場合、持病の治療等でお薬を服用されていたり、定期的に病院で検査を受けたりされると思います。意外と医療費はバカにならないので、ご親族の構成次第では、60万円程度の医療費がトータルで発生していた、ということも珍しくありません。

そして、保険適用外の治療(レーシック・歯科矯正等)も、医療費控除の対象であることも忘れてはいけません

この医療費は、遠隔地にいる父・母・祖父・祖母・叔父・叔母といった方、もう少しいうと、『自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、生計を一にする配偶者その他の親族であれば、医療費控除の対象となります

なお、余裕があれば、過去5年( 正確には、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内 )の医療費控除については、遡って確定申告をすることが可能です。

・・・すみません。少し硬い言い回しになりました。嘘の情報を流すのは好ましくないので、より確度の高い情報は、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。丁寧に、ユーザーフレンドリーに解説がされています。

社会保険料控除

貴方がサラリーマンとして支払った社会保険料は源泉徴収票にありますよね。それだけでなく、貴方の親族のために貴方が支払った分も、ここには計上できるはずです。

小規模企業共済等掛金控除

貴方がサラリーマン以外の事業者であれば、小規模企業共済等掛金(通称:小規模共済)というものを支払って、それを控除対象とすることができるのですが、サラリーマンはこれに加入することができません。

しかし、iDeCo(イデコ)の愛称で親しまれている『確定拠出型個人年金』に入っている場合は、この項目で控除を計上できるはずです。

この制度を利用するためには、会社の協力を得る必要があって、事務手続も若干煩雑なのですが、「しばらくお金を引き出さなくても、まぁ大丈夫だろう」という暮らしに余裕のある方の場合は、是非やるべきだと思います。

運用商品も、元本を減らさないようなものがありますので、税金だけ減らして、元本は減らさない戦略も可能です(相変わらず保証はできませんが・・・あしからず)。

詳細については、また別の記事で説明する予定です。

生命保険料控除

貴方が払った生命保険等の控除は年末調整で終わっていると思います。けれど、貴方が遠方の親族のために支払った分はどうですか?老齢の親御さんと生計を一にして過ごしておられるのであれば、ここに計上できるものがあるかもしれません。

寄付金控除

最近は『ふるさと納税』のために使用することが多い項目です。ふるさと納税については、ワンストップ制度よりも、確定申告で計上する方が良いと思います。なんでかって?年に一回納税額と自分のお金の成績を確かめて、反省・成長する機会だからです。しっかりと向かい合うことで、「あぁ~、もう少しふるさと納税で納めても良かったな」とか「ちょっと納めすぎて損しちゃったな」とか、フィードバックを得る機会が重要です。

扶養控除

親族のうち、年末調整までに扶養の対象として考えいなかった方(親を扶養に入れるのをウッカリ忘れてしまった とか)はいませんか?

年末調整に間に合わなくても、確定申告でキチっと計上すれば、所得税の控除につながって還付が受けられますよ?

結論:税金と向かい合うことこそ資産形成の第一歩です

いかがでしたでしょうか?

サラリーマンの皆様はある意味税金を徴収する側からすれば『丸裸:トーゴーサンピンのトー(10)+α』の状態ですが、だからこそ、正確な課税対象額を確定申告で計上すべきです。

そうすることで、結果的に所得税が還付され、来年支払うことになる住民税も減額されることになります。

それだけではありません。課税対象額や、その結果支払うことになる住民税の金額が基準になって、行政サービスや児童手当の金額も変わります

2019年10月以降はあまり関係ないかもしれませんが、これまでは、幼稚園や保育園へ通う際の補助給付金も、住民税の金額をベースに、「貴方は住民税を多く払っているくらい裕福なんだから、補助金少なくて良いよね?児童手当も削って良いよね?」と、勝手に削られていくのです。

そういうルールの自治体に属しているのでルール自体は仕方無いのですが、せめて正しく計上させた住民税の金額に基づいて、判断してもらいましょう。

サラリーマンが生きていくためには、

■サラリーアップを目指す。

■確定申告で「あるべき納税額」を申告する努力を怠らない。

■怠慢により行政サービスの低下とならないよう、気を付ける。

という3点を頑張るのが良いと思います!!

おまけとして

■サラリーが少ないうちから確定申告に馴染んでおくことで、本当に必要な時期までに準備(iDeCo・医療費控除・扶養手続 等)を積んでいく

・・・こんなことも重要です。己を知り、敵を知らば百戦危うからず

という孫氏の言葉の通りですね。確定申告は数十年お付き合いする作業です。だからこそ、早いうちに慣れておいた方が良いと思います。

参考:自己紹介はこちら

参考:給与アップのためのTOEICの勉強法はこちら

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